相続が開始するとどうなるか
民法の相続編の最初の条文は、「相続は、死亡によって開始する」とあります。(882条)
したがって、共同相続人がその相続分に応じて死亡と同時に相続します。
遺産分割は後のことです。
癌による病死であろうと、交通事故による死亡であろうと、死亡の事実が発生すれば、相続は開始するのです。
ただし、遺産分割協議により個々の財産の分割が行われるまでは、相続人全員が相続財産を共同相続により共有することになります。
では、いつの時点をもって「死亡」と認定するかとなると、これがはっきりしません。
従来は、心臓の停止をもって人の死としていました。
心臓移植や腎臓移植で話題となった臓器移植法では、人の死を「脳死」としてます。
脳死と心臓死との間に時間差があり、これを悪用して婚姻届の提出(相続人になる)などがなされないとも限りません。
現在は、脳死が人の死か、心臓死が人の死かという争いは裁判になっていませんが、そのうち出てくるかもしれません。
なお、臓器移植法では脳死の段階で移植することが認められていますが、脳死に関する判定については厳格な手続きが定められています。



