2012年1月16日 (月)

相続が開始するとどうなるか

 民法の相続編の最初の条文は、「相続は、死亡によって開始する」とあります。(882条)

したがって、共同相続人がその相続分に応じて死亡と同時に相続します。

 遺産分割は後のことです。

 癌による病死であろうと、交通事故による死亡であろうと、死亡の事実が発生すれば、相続は開始するのです。

 ただし、遺産分割協議により個々の財産の分割が行われるまでは、相続人全員が相続財産を共同相続により共有することになります。

 では、いつの時点をもって「死亡」と認定するかとなると、これがはっきりしません。

 従来は、心臓の停止をもって人の死としていました。

心臓移植や腎臓移植で話題となった臓器移植法では、人の死を「脳死」としてます。

脳死と心臓死との間に時間差があり、これを悪用して婚姻届の提出(相続人になる)などがなされないとも限りません。

 現在は、脳死が人の死か、心臓死が人の死かという争いは裁判になっていませんが、そのうち出てくるかもしれません。

 なお、臓器移植法では脳死の段階で移植することが認められていますが、脳死に関する判定については厳格な手続きが定められています。

2011年12月 9日 (金)

相続の問題とトラブル

相続においては、さまざまなトラブルが発生します。

たとえば、前記の相続手続きの流れしたがって解説すれば、

①愛人の子と称する人が現れた、

②遺言で「全遺産を長男に相続させる」となっている、

③財産は借金がほとんど、

④相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができない、

⑤遺産分割協議で不動産を取得することがきまったが、印鑑証明がもらえず移転登記ができない、

などいろいろあります。

また、こうした問題は一見、法律上では簡単に解決すると思えるようなことでも、相続人間の感情の対立があればトラブルは増幅します。

相続では、各相続人がお互いの主張を出し合い、利害を調整し納得した上で、遺産分割を行うことが重要です。

相続の手続きの流れ

①相続は死亡によって開始する

 相続人の共同相続となります

②相続人を確定する

 まず、戸籍謄本(全部事項証明書)や除籍謄本で確認してください。

③各相続人の相続分を確定する

 相続分は、配偶者と子が相続する場合、各2分の一です。

④遺産を調べ、確定する

 遺産を調査し、遺産目録を作成するとよいでしょう。

⑤遺産分割協議をする

誰がどの遺産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成します。

⑥遺産を移転する

 動産であれば、その物を引き渡し、不動産であれば移転登記をします。

相続のしかたの流れ

相続のしかたについては、法定相続による場合と遺言による場合とは異なります。

法定相続でも遺言による相続でも、死亡によって相続が開始するのですが遺言による相続の場合には、その遺言の中身により、また、遺言執行者の指定があるかどうかなどにより、遺産を相続する手続きが異なります。

たとえば、遺言書に「自宅は妻に相続させる」とあったとしても、その余の財産については相続人で遺産分割の協議が必要となります。

遺言書がない場合には、民法が規定する法定相続により、遺産を分割することになります。法定相続において、遺産分割が決まるまでの手続きは、およそ以下のとおりです。

①死亡による相続の開始

②相続人の確定

③相続分の確定

④遺産の捜査、確定

⑤遺産分割協議による遺産の帰属の確定

⑥遺産の各相続人への移転

2011年12月 6日 (火)

法定相続と遺言による相続

相続の方法には、法定相続と遺言による相続とがあります。わが国の相続制度では、まず遺言がある場合には、その遺言によるものとし、遺言がない場合には民法で規定している相続(法定相続)によることとしています。

自分の所有する財産は、生前であろうと自分の死後であろうと自由に処分できるのが私有財産制度の原則です。もちろん、死んでしまえば自分では財産の処分はできませんので、遺言という形をとって処分することになります。

しかし、自分の所有する財産といえども、それを形成するについては、自分一人の力だけではなく、社会やまわりのひとの力によっている場合もあります。

また、自由だからといって、残された家族の生活保障も無視するわけにはいきません。そのために、死後の相続の方法を法律で定めておくというのが法定相続です。

わが国の相続制度は、この両者の考え方を調整して、取り入れた制度となっています。すなわち、被相続人が遺言を残して死亡した場合には、原則として遺言にかかれたとおり相続が行われますし、家族の生活の保障という面を無視出来ませんから、相続財産の一定部分は遺言によっても処分できず、家族のために残しておくこととしています。(遺留分制度)

このように我が国の相続制度は、遺言による相続制度と法定相続の日本立てになっており、遺言による相続が一応優先することになっています。

現状の相続は、死亡したひとが遺言書を残すひとが少ないことから、多くは法定相続によって処理されたいます。

ただし、遺言をかくひとも多くなり、将来は遺言による相続が多くなることが予想されます。

相続と法律の規定

相続とは、簡単にいえば、あるひとが死亡した場合にそのひとの財産(遺産)を一定の近親者が受け継ぐことです。

この相続については、民法の相続編(882条~1044条)に規定があります。

 主な規定を列挙すれば、相続の開始、原因、相続人、相続の効力、相続分、相続の承認及び放棄、遺言、遺留分などです。

●相続について●

 今回から、相続についての説明をしていきたいと思います。

文章は、「知っておきたい相続&税金」(弁護士 石原豊昭監修)を参考にしていきます。

とてもわかりやすく相続についてかかれているのでお勧めです。

まず相続の決まりについて書いていきます。

●相続では、相続人間の利害は必ず対立することになりますので、法律が相続についてどのように定めているかを知ることが重要です。というのは、遺産分割は相続人の協議(遺産分割協議)で決まりますが、話し合いがつかなければ、法律が前面にでてくるからです。

●相続では、相続人の確定や遺産の捜索、遺産分割協議など、こまごました問題を一つずつ解決していかなくてはなりません。そのためには、しっかりとした知識を身につけておくことが重要なのです。

2011年11月30日 (水)

成年後見人についてのご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。

さて、成年後見人について説明をさせていただきましたが

おわかりいただけたでしょうか?

当事務所の白濱秀男も成年後見人としての業務を行っております。

お困りのことやご相談がありましたら、お気軽に連絡ください。

電話番号 052-808-8322

住所 〒468-0034

    名古屋市天白区久方1-153

    相生山住宅51-306

メール BZM07260@nifty.ne.jp

2011年11月25日 (金)

どのように登記事項証明書などを交付請求するのか?

●交付請求できる方

 登記されている本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人など、一定の方の限定されています。

●窓口または郵送での請求

窓口での交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局(本局)の戸籍課で行っています。

また、返信用封筒(宛名をかいて切手をはったもの)を同封して東京法務局に郵送で請求することもできます。

 請求の際は、決められた申請書に収入印紙(手数料)を貼り、必要な書面を添えて請求してください。

なお、証明書を交付するには、免許証、保険証などの本人確認のための資料の提示・提供が必要です。

窓口で申請される場合のには、係員の指示に従って提示してください。

また、郵送で申請される場合には、あらかじめコピーしたものを同封する必要があります。

どのようなときに登記事項の証明書などを利用できるか?

どのようなときに登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を利用できるか?

例えば、成年後見人が、本人に代わって財産を売買するときや、介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。

«成年後見登記制度はどのようなときに登記されるのか?